いらない土地は相続放棄できる?知っておくべき基本と期限
土地を手放す手段として相続放棄を選択すること自体は可能です。しかし、相続放棄は「いらないものだけを捨てて終わり」という単純なものではなく、実行するにあたっては法律に基づいたルールを守る必要があります。
土地だけを選んで相続放棄することはできない
最初に結論をお伝えすると「いらない土地だけ」を選んでピンポイントで相続放棄をすることはできません。
法律における相続放棄とは、預貯金や価値のある不動産などの「プラスの財産」も、借金や不要な土地などの「マイナスの財産」も、全てまとめて「一切の相続権を手放す」という手続きだからです。
相続財産の中から、ご自身にとって都合の良いものだけを選択すること(一部放棄)は、制度上認められていません。
もし、相続放棄の手続きをする前に親の預貯金を少しでも引き出して生活費などに使ってしまったり、親の名義のままの自動車を売却処分してしまったりすると、法律上「遺産を相続する意思がある(単純承認)」とみなされてしまう可能性があります。
一度単純承認したとみなされると、その後どんなに「やっぱり土地の管理が負担だからいらない」と思っても、後から相続放棄をすることはできません。
手続きの期限は「相続開始を知ってから3か月以内」
相続放棄の手続きには「自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内」という期限が設けられています。
この3か月の期間は、法律用語で「熟慮期間」と呼ばれています。なぜこのような期限があるのかというと、誰が財産を引き継ぐのか分からない不安定な状態が長く続くと、亡くなった方にお金を貸していた債権者や、他の親族が対応に困ってしまうからです。
そのため、民法で「3か月以内に、相続するか放棄するかを決めてください」というルールが定められています。
なお、ここで注意したいのは、単に「親が亡くなった日」から計算するのではなく、「親が亡くなり、自分が相続人であると知った日」からカウントが始まるという点です。
放棄を決断した場合は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、戸籍謄本などの必要書類をそろえて「申述」の手続きが必要です。もし、期限を過ぎると、自動的に全ての財産と負債を相続すること(単純承認)になってしまいます。
特に、遠方の土地を相続する場合は、現地の状況や固定資産税の金額などを調査するだけでも時間がかかります。
「いらない土地がある」と分かった時点から、少しでも早く情報収集や専門家への相談を始めることが重要です。
【要注意】相続放棄しても土地の「管理義務」や責任は残る?

「相続放棄の手続きさえ終われば、明日からあの土地とは完全に無関係になれる」と期待される方はとても多いものです。
しかし、手続きが完了したからといって、すぐに全ての責任から解放されるとは限りません。状況によっては、見えない「管理義務」がいつまでもついて回る可能性があります。
2023年民法改正でどう変わった?「現に占有」がポイント
相続放棄をした後も、その土地や建物を「現に占有」している状態であれば、引き続き管理する義務が残ってしまいます。
2023年(令和5年)4月に施行された民法の改正によってルールが明確化されたためです。以前は「次に管理する人が見つかるまで、放棄した人も管理を続けなければならない」と曖昧に定められており、トラブルの元になっていました。
法改正後は、相続放棄をした時点で、その財産を「現に占有(=手元に置いて管理・支配している状態)」しているかどうかが、その後の義務を左右するポイントになっています。
「現に占有している」とは、どのような状況でしょうか。例えば、亡くなった親と同居していた実家の土地建物を相続放棄しても、引き続きその家に住んでいる(=占有している)場合は、次の管理者に引き継ぐまでは適切に管理する義務が生じます。
また、住んでいなくても、実家の鍵を管理して定期的に空気の入れ替えや草刈りをしているような場合は「占有している」とみなされる可能性が高くなります。
一方で、遠方にある山林や親が亡くなるずっと前から誰も足を踏み入れておらず、鍵の管理もしていないような空き家であれば、「現に占有していない」とみなされ、管理義務を免れる可能性が高いでしょう。
つまり「相続放棄=全ての責任から解放される」というわけではなく、ご自身が今その土地とどう関わっているかによって、管理義務の有無が変わってきます。
管理責任を放置した場合の「損害賠償リスク」
もし、管理義務が残っているにもかかわらず「もう放棄したから自分には関係ない」と土地を放置してしまうと、思わぬ損害賠償を請求されるリスクを抱えることになります。
法律上、土地や建物の管理を怠った結果として第三者に被害を与えてしまった場合、その責任は「占有して管理義務を負っている人」にあると判断されるからです。所有権がなくても、管理する責任からは逃れられません。
よくあるトラブルとして、長年放置された空き家が台風や地震で倒壊し、剥がれた屋根材が隣の家の窓ガラスを割ってしまったり、通行人にケガをさせてしまったりするケースがあります。
また、手入れされていない土地は雑草が伸び放題になり、そこから発生した害虫や悪臭によって、近隣住民からクレームを受けることも少なくありません。
「もう自分の土地ではないから」という理由で放置していると、ある日突然、高額な賠償金や建物の撤去費用を請求されるなど、深刻なトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
固定資産税の支払いは免除される?
家庭裁判所で相続放棄の手続きが正式に認められれば、原則としてその土地の固定資産税を支払う義務はなくなります。
固定資産税は、毎年1月1日時点での不動産の所有者(登記簿に記載されている人など)に対して、市町村から課税される税金です。しかし、相続放棄をすると法律上「初めから相続人ではなかった(所有者になったことは一度もない)」という扱いになるため、税金を納める義務もなくなります。
もし、親が亡くなった後に市町村から固定資産税の納税通知書が届いたとしても、焦る必要はありません。家庭裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理通知書」のコピーを、役所の税務課など担当窓口に提出して事情を説明すれば、それ以降の請求はなくなります。
固定資産税の負担をなくすためには、速やかに相続放棄の手続きを完了させ、役所へ正しく通知をすることが何よりも大切です。税金の不安をなくすためにも、早めの行動を心がけましょう。
管理義務を終わらせる「相続財産清算人」には高額な費用がかかる
もし管理義務が残ってしまった場合、その責任を完全に終わらせるためには「相続財産清算人」を裁判所に選任してもらう必要があります。しかし、清算人の選任には非常に高額な費用がかかるというデメリットがあります。
相続財産清算人(弁護士や司法書士など)は、相続人がいなくなった財産を整理し、最終的に国庫へ引き渡すなどの役割を担います。
しかし、彼らが活動するための経費や報酬は国が払ってくれるわけではなく、「清算人の選任を申し立てた人(=管理義務から逃れたいあなた)」が、「予納金」としてあらかじめ裁判所に納めなければならないルールになっているからです。
土地の状況や見込まれる作業量、裁判所の判断によって金額は大きく異なりますが、この予納金は最低でも数十万円、場合によっては100万円近くのまとまった現金を一括で支払うよう求められることも珍しくありません。
相続放棄をしたからといって、無料で簡単に土地との縁を切れるわけではないのが実態です。このため「相続放棄以外に手放す方法はないか」を探ることが重要になってきます。
国や自治体に引き取ってもらう方法は現実的か?

「相続放棄がダメなら、いっそ国や市町村に土地を引き取ってもらえばいいのでは?」と考える方は多いものです。確かに、国や自治体に向けて土地を手放すための制度は存在します。
しかし、これらの公的な方法は決して「手軽で無料の逃げ道」とはいえないのが現実です。ここからは、公的機関に土地を引き取ってもらう際のハードルについて解説していきます。
新制度「相続土地国庫帰属制度」の厳しい審査と負担金
2023年にスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、不要な土地を国に引き渡せる制度です。しかし、利用するためには、厳しい審査と数十万円単位の金銭的な負担が求められます。
国が全ての土地を無条件で引き取ると、その土地を維持管理するための費用(草刈りやパトロールなど)が、最終的に国民の税金から支払われることになってしまうからです。
そのため、国に引き取ってもらうためには「国が手間なく管理できる土地」である必要があり、さらに引き取り後の管理にかかる費用も、手放す側が一部負担しなければならないというルールになっています。
具体的には、以下のような条件が設定されています。
高額な費用負担
まず、法務局へ申請する際に、土地1筆あたり1万4,000円の「審査手数料」がかかり、これは審査に落ちても返金されません。
無事に審査に通った後も、10年分の管理費相当額として、原則20万円(土地の広さや種類によってはそれ以上)の「負担金」を国に納める必要があります。
厳しい引き取り条件
また、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。建物が建っている土地(空き家)や、境界線が曖昧な土地、急な崖がある土地などは、申請の段階で却下されてしまいます。
つまり、実家が建ったままの土地や、手入れされていない荒れ地は、自費で数百万円かけて更地にしたり測量したりしない限り、国は受け取ってくれません。
「お金をかけずに手放したい」という希望を叶えるには、相続土地国庫帰属制度は少し現実離れした選択肢といえるかもしれません。
市町村への「寄付」はほとんど受け入れられないのが実情
「国がダメなら、地元の市町村に寄付しよう」と考える方もいますが、利用価値のない土地の寄付を自治体が受け入れてくれるケースはほぼゼロに等しいといえます。
自治体が寄付を断る最大の理由は、「税収の減少」と「管理コストの増加」という二重の赤字を抱え込んでしまうからです。
市町村にとって、住民が毎年支払っている「固定資産税」は、地域の道路を直したり学校を運営したりするための非常に貴重な財源です。
もし自治体が、誰も使わない無価値な土地の寄付を受け入れてしまうと、その土地からの税金が入ってこなくなるばかりか、今度は自治体の費用(=税金)を使って草刈りや不法投棄の対策をしなければなりません。
そのため、公園や道路の拡張など、明確な「公共の使い道」がある土地であれば喜んで受け取ってもらえます。しかし「個人的に管理が面倒で手放したいから」という理由で持ち込まれた山林や空き家などは、拒否されてしまうのが実情です。
【消去法で考える】お金を払って手放す前に「そのまま売却」を探るべき理由

お金を払って処分するのではなく、現状のままで値段がつくか(あるいは引き取ってくれる人がいるか)を探るのが、あらゆるリスクや出費を回避するための、もっとも現実的で安全な「消去法」の答えです。「そのまま売却」を探るべき理由を解説していきます。
相続放棄の最大のデメリットを回避できる
不要な土地を売却できれば、親が残してくれた預貯金や思い出の品など、大切な財産まで全て手放してしまうという、相続放棄の最大のデメリットを回避できます。
すでにお伝えしたとおり、法律上の相続放棄は「いらない土地だけを捨てて、欲しい財産だけをもらう」という都合の良い選択ができません。
しかし、「全ての財産をいったん相続した上で、不要な土地だけを売却する」という方法をとれば、プラスの財産は手元にしっかりと残したまま、マイナスの財産(土地)だけを安全に切り離せます。
売却先を見つけることは、「大切なほかの財産を守りながら、負動産だけを手放す」ための唯一の防衛策です。
何十万円もの費用をかけて相続放棄の手続きや国への引き渡し申請をする前に、まずは「手放せる可能性」を探ることが、もっとも損をしない選択といえるでしょう。
「こんな土地、売れるわけがない」は思い込み?意外な需要
「うちの土地は田舎だし、建物もボロボロだから、どうせ売れるわけがない」と諦めていませんか?実は、それは大きな思い込みかもしれません。「無価値」だと思っている土地でも、意外な需要が隠されているケースは多いものです。
不動産の価値は「住むため」や「家を建てるため」だけにあるのではないからです。一般の方にとっては利用価値が全くないように見える荒れ地や山林、狭い土地であっても、一部の不動産業者から見れば「特定の用途に使える」魅力的な物件に映ることがあります。
例えば、以下のようなケースで買い手がつくことは決してめずらしくありません。一つは隣地にお住まいの方が「自分の庭を広くしたい」「日当たりを確保したいから、隣の空き家を買い取って解体したい」と考えているケースです。
また、地元の企業や農家の方などが「建築資材やトラックを置くための広いスペースが欲しい」「家庭菜園や事業用の農地として安く買いたい」というニーズを抱えていることもあります。
そのほか、訳あり物件の専門業者などが、一般の人が買わないような古い空き家や再建築が難しい土地でも、自社でリフォームして賃貸に出したり、独自のノウハウで活用したりすることを目的として買い取ってくれることもあるでしょう。
結論として、「売れない」と思い込んで何十万円もの費用をかけて国に引き取ってもらったり、相続放棄をして高い予納金を払ったりするのは、あまりにももったいない話です。
全国対応の大手不動産会社では「値段がつかないから」と断られてしまうような地方の土地であっても、地域密着型の不動産会社であれば、独自のネットワークを駆使して「買いたい人」や「引き取り手」を見つけてくれる可能性は十分にあります。
まずは「ダメ元」でも構わないので、現状のままで手放せる可能性があるのかどうか、専門家の目で確かめてもらうことから始めてみましょう。
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まとめ
「相続放棄」は決して万能な解決策ではありません。相続放棄をするためには、預貯金など他の財産も全て手放さなければなりません。
そのほか、国庫帰属制度には厳しい条件と数十万円の手数料・負担金がかかる上に、市町村への寄付は原則として受け付けてもらえません。お金をかけずに縁を切りたいのに、どの制度を使っても結局はお金と手間がかかってしまいます。
だからこそ、何十万円もの費用をかけて放棄や国の制度を利用する前に「そのままの状態で売却(あるいは引き取り)ができないかプロに探ってもらう」というのが、もっとも安全な選択肢となります。

