なぜ「空き家の固定資産税は6倍」と言われるのか?増税の仕組み
「空き家の固定資産税が6倍になる」とよく言われますが、実は、この「6倍」という数字には少し誤解があります。正確には、税率そのものが6倍に跳ね上がるわけではありません。
「減税の特例」が適用されなくなることで、結果的に税額が元の水準に戻る(=約6倍になる)というのが正しい認識です。
原因は「住宅用地の特例」の解除
結論からお伝えすると、固定資産税が急増する最大の原因は、「住宅用地の特例」という減税措置が解除されることです。
日本の税制では、「人が住むための家が建っている土地(住宅用地)」に対して、固定資産税を大幅に安くする特例が設けられています。具体的には、土地の面積が200㎡以下の部分について、以下のように税額が軽減されています。
固定資産税:本来の税額の 1/6 に減額
都市計画税:本来の税額の 1/3 に減額
しかし、自治体から「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されて改善の「勧告」を受けると、この特例の対象外となってしまいます。
その結果、1/6に減額されていた税金が本来の額(約6倍)に戻り、支払う金額が約6倍(都市計画税を含めると約4倍前後)に跳ね上がってしまうのです。
更地にしても安くならない理由(解体のジレンマ)
「税金が上がるなら、いっそ古い家を解体して更地にしてしまえばいいのでは?」と考える方も多いのですが、実はここにも大きな落とし穴があります。
なぜなら、建物を解体して更地にすると、「住宅用地の特例」自体が適用されなくなるからです。
この特例はあくまで「住宅が建っている土地」に対する優遇措置です。たとえボロボロの空き家であっても、家が建っていれば特例の対象(税金は1/6)になります。
しかし、家を解体して更地にすると「住宅用地」ではなくなり、特例の対象から外れてしまいます。このように、「放置しても増税、解体しても増税」という八方ふさがりの状況が、多くの空き家所有者を悩ませる「解体のジレンマ」です。
【2023年法改正】「管理不全空き家」の新設でリスク急増!

2023年(令和5年)12月の「空家対策特別措置法」改正によって、これまでの基準よりもはるかに軽い状態で行政指導の対象となる「管理不全空き家」という区分が新設されています。
これにより、固定資産税の増税リスクは一部の「廃墟」だけの話ではなく、ごく一般的な「実家の空き家」の問題へと一気に拡大しました。ここからは、新しくなったルールの詳細と、具体的にどのような状態が対象になるのかを解説します。
これまでは「特定空き家(倒壊寸前)」だけだったが…
これまでの法律では、固定資産税の特例(減税)が解除されるのは、「特定空き家」に指定された場合だけに限られていました。
特定空き家とは、文字通り「倒壊の恐れがある」「著しく衛生上有害である」といった、今にも崩れそうな廃墟レベルの危険な建物を指します。
実際のところ、特定空き家に指定されることは稀で、多少雑草が生えていたり外壁が汚れていたりしても、即座に増税の対象になることはありませんでした。
新設された「管理不全空き家」とは?窓が割れているだけで対象に?
しかし、今回の改正で新設された「管理不全空き家」は、基準が異なります。管理不全空き家とは、「放置すれば特定空き家になる恐れがある空き家」のことです。
つまり、現時点で倒壊寸前でなくても、管理が不十分であれば指定の対象となります。管理不全空き家に指定され、自治体からの改善勧告を受けると、特定空き家と同様に固定資産税の特例(1/6への減税)が解除されてしまうため要注意です。
国土交通省のガイドラインでは、以下のような状態が参考基準として挙げられています。
- ・窓ガラスが割れたまま放置されている
- ・庭木や雑草が生い茂り、隣の敷地や道路にはみ出している
- ・屋根や外壁の一部が剥がれ落ちそうになっている
「窓が1枚割れているだけ」「庭の手入れを数ヶ月サボっただけ」でも、近隣からクレームが入れば行政の調査対象となり、増税のリスクが発生します。
増税はいつから?指定から解除までの流れ
管理不全空き家に該当しても、いきなり翌日から増税されるわけではありません。 税金が上がる(特例が解除される)までには、いくつかの段階があります。一般的な流れは以下の通りです。
1.【調査・立入】 自治体が現地を確認し、空き家の状態を把握します。
2.【助言・指導】 所有者に対し、「草を刈ってください」「窓を直してください」といった改善の指導が行われます。(※この時点ではまだセーフです)
3.【勧告】 指導に従わずに放置し続けると、より強い警告である「勧告」が出されます。
4.【特例の解除(増税確定)】 「勧告」を受けた時点で、その土地の「住宅用地の特例」が解除されます。
具体的には、1月1日時点で「勧告」を受けている状態だと、その年の4月から通知される固定資産税が上がることになります。逆に言えば、自治体から最初の通知(助言・指導)が来た段階ですぐに対処すれば、増税は回避できるということです。
「役所からの手紙」を無視することが、もっとも危険な行為であると覚えておきましょう。
【シミュレーション】実際に固定資産税はいくら上がる?

「6倍になると聞いて怖いけれど、具体的な金額がイメージできない」
「自分の実家の場合はいくら増えるのか知りたい」
そのような方のために、ここでは実際の数字を使って増税額をシミュレーションしてみましょう。あくまで概算にはなりますが、具体的な金額を知ることで、対策の必要性がより現実的に感じられるはずです。
固定資産税評価額2,000万円の土地のケース
ここでは、一般的な戸建て住宅(敷地面積200㎡以下、都市計画税エリア内)を想定し、土地の「固定資産税評価額」が2,000万円だった場合で計算してみます。
結論からお伝えすると、特例が解除されることで、年間約27万円もの増税となる可能性があります。
【現状:住宅用地の特例が適用されている場合】
固定資産税:2,000万円 × 1/6 × 1.4% = 約4.6万円
都市計画税:2,000万円 × 1/3 × 0.3% = 2万円
合計納税額:約6.6万円
【特例解除後:「特定空き家」等に指定された場合】
固定資産税:2,000万円 × 1.4% = 28.0万円
都市計画税:2,000万円 × 0.3% = 6万円
合計納税額:34万円
指定の有無によって年間27.4万円の差額が出ます。しかも、これは1回きりではなく、空き家の状況を改善するまで毎年続きます。
※上記の計算は概算です。実際の税額は自治体の条例や負担調整措置によって異なります。
自分の家の税額を確認する方法
「うちは2,000万円も評価額がないから大丈夫」と思われる方もいるかもしれませんが、ご自身の実家の正確な評価額をご存じでしょうか?
もし手元に資料があれば、今すぐ以下の手順で確認してみましょう。もっとも確実なのは、毎年4月〜6月頃に役所から届く「固定資産税 課税明細書」を見ることです。
1.「土地」の欄を探す
明細書には「土地」と「家屋」が記載されていますが、今回6倍になるのは「土地」の部分です。
2.「価格」または「評価額」という項目を見る
「課税標準額」という欄もありますが、特例解除後の最大リスクを知るには、元の価値である「価格(評価額)」を確認します。
3.簡易計算をするその評価額に「7%(固定資産税1.4%+都市計画税0.3%)」を掛けてみてください。
算出された金額は、特例が外れた場合に支払うことになる「最大のリスク額」に近い数字です。
【対策】増税を回避するには?タイプ別おすすめ解決策チャート

ここまで、空き家にかかる固定資産税のリスクについて解説してきました。誰もが「なんとかして増税を避けたい」と考えるものです。しかし、全ての人に共通する「正解」はありません。
「とりあえず解体すれば安心」と思って更地にしたら、かえって税金が高くなってしまったという失敗例も多いものです。
ここからは、4つのパターン別に「一番損をしない解決策」をご紹介します。ご自身がどれに当てはまるか確認してみてください。
【パターンA:立地がよい・売れる】「売却」が最強の節税
もし、空き家が駅に近い場所や住宅街にあるなら、「今のまま売却する」のがもっとも確実で経済的な選択肢になります。不動産を持ち続ける限り、固定資産税や維持管理費といったコストは永遠にかかり続けるからです。
「いつか値上がりするかも」と期待して持ち続けても、建物の価値は毎年下がり続け、支払う税金がその期待値を上回るケースがほとんどです。
さらに、今なら「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(空き家の3,000万円特別控除)」という節税制度を利用できる可能性があります。
一定の要件を満たして売却すれば、売却益から最大3,000万円が控除されるため、手元に残る現金を最大化できます。
【パターンB:将来住むかも・売りたくない】「管理代行」で特例維持
「今は住んでいないけれど、将来は定年後に戻るかもしれない」
「親が施設にいる間は、実家をそのまま残しておきたい」
このように、売却の意思がない場合は、「空き家管理代行サービス」を利用して、「特定空き家」への指定を回避するのが得策です。
遠方に住んでいて定期的な手入れができないと、どうしても雑草が伸びたり、窓が割れたりして「管理不全空き家」のリスクが高まります。
月額数千円〜1万円程度の管理サービスを契約しておけば、プロが定期的に見回りや清掃を行ってくれます。「管理にお金を払うのはもったいない」と感じるかもしれません。
しかし、管理をせずに放置して固定資産税が数十万円単位で上がるリスクに比べれば、はるかに安いコストで済みます。
【パターンC:建物がボロボロ・再建築可】「解体」して土地として売却
建物が老朽化しすぎていて、リフォームしても住めそうにない場合は、「解体して土地として売る」ことを検討しましょう。買い手からすると、ボロボロの古家が残っている土地は「解体費用がかかる」「すぐに家を建てられない」という理由で敬遠されがちです。
思い切って更地にすることで、新築用地を探している層にアピールできるため、早期売却につながる可能性が高まります。
ただし、前述の通り、売れる前に解体して1月1日を迎えてしまうと、その年の固定資産税は跳ね上がります(住宅用地の特例解除)。
このため、まずは「古家付き土地」として売り出し、買い手が見つかってから解体して引き渡す「解体更地渡し」という特約を付けるのが、税制面でもっともリスクの少ない方法です。
【パターンD:売れない・予算がない】「相続放棄」や「寄付」の検討
「田舎過ぎて売れないし、解体費用を出す余裕もない」
「タダでもいいから手放したい」
このような「負動産」化しているケースが、もっとも深刻な悩みといえるでしょう。売却も活用も難しい場合は、所有権そのものを手放す手続きを検討する必要があります。
相続放棄
相続を知ってから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所で手続き可能です。ただし、プラスの財産も含めて全て放棄することになります。
自治体への寄付
かなりハードルが高いですが、公園用地など公的な利用価値があれば受け取ってもらえる場合があります。
相続土地国庫帰属制度
条件を満たし、10年分の管理費(負担金)を国に納めることで、土地を国に引き取ってもらう新制度です。
いずれも条件が厳しく、簡単にはいきませんが、専門家(司法書士や弁護士)に相談してみる価値はあります。
空き家の固定資産税に関するよくある質問(FAQ)
ここまで基本的な仕組みや対策をお伝えしてきましたが、個別のケースではまだまだ疑問が残ることもあるでしょう。
特に税金や法律の話は複雑で、少しの違いで結果が大きく変わることもあります。ここでは、空き家所有者の方からよく寄せられる質問にお答えします。ご自身の状況と照らし合わせながら確認してみてください。
Q. 空き家の固定資産税は誰が払うのですか?
- 原則として、その年の1月1日時点で登記簿に記録されている所有者が支払います。
固定資産税は、毎年1月1日を基準日として課税されます。そのため、年の途中で売却したり相続が発生したりしても、役所から納税通知書が届くのは1月1日時点の所有者です(※売買契約時の日割り精算はあくまで当事者間の取り決めです)。
もし所有者である親が亡くなっている場合は、相続人全員に連帯して納税する義務が発生します。「まだ遺産分割協議が終わっていないから払わなくていい」とはなりません。
また、現在は相続登記が義務化されていますので、所有者不明のまま放置することは法的なペナルティのリスクも伴います。誰が代表して支払うのか、早めに親族間で話し合うのが得策です。
Q. 建物を取り壊すと、固定資産税の減免申請はできますか?
- 基本的に、解体だけを理由とした減免制度はありません。むしろ税額が上がることが一般的です。
記事の前半でも解説したとおり、建物を解体して更地にすると「住宅用地の特例」が適用されなくなるため、土地の固定資産税は最大で6倍、都市計画税は3倍に跳ね上がります。そのため、「税金を安くするために解体する」というのは、逆効果になるケースが大半です。
ただし、例外として以下のようなケースでは負担の軽減がされることがあります。
- 被災家屋の特例
地震や火災などで家が全壊した場合、一定期間は更地でも住宅用地とみなされる特例があります。
- 自治体の補助金
老朽化した危険な空き家を除却する場合、解体費用の一部を補助したり、解体後の土地の税金を一定期間減免したりする独自の制度を設けている自治体もあります。
Q. マンションの空き室も「6倍」の対象になりますか?
- 制度上は対象になり得ますが、現実的に土地の税金が6倍になるケースは稀です。
マンションの場合、土地は区分所有者全員で共有しているため、一室が空き家になったからといって、その部屋の持ち分だけ「住宅用地の特例」を解除するのは実務上困難だからです。
そのため、戸建てに比べれば「特定空き家」に指定されて増税されるリスクは低いといえます。
しかし、だからといって放置してよいわけではありません。マンションには固定資産税以外にも、毎月の管理費や修繕積立金がかかり続けます。
これらを滞納すれば、管理組合から訴訟を起こされ、最悪の場合は部屋を競売にかけられる(強制的に売却される)こともあるため要注意です。
Q. 固定資産税を払わないとどうなりますか?
- 延滞金が発生し、最終的には財産(預貯金や給与、不動産)を差し押さえられます。
誰もが「住んでいない家の税金なんて払いたくない」と思うものですが、税金の滞納に対する処分は非常に厳しいのが現実です。
納期限を過ぎると、まず督促状が届き、日割りで「延滞金」が加算されていきます。それでも無視し続けると、役所は裁判所の判決なしに財産を差し押さえる権限を持っています。
ある日突然、銀行口座から預金が引き落とせなくなったり、勤務先の給与の一部が天引きされたりすることもあるのです。もし「どうしても一括で払えない」という事情がある場合は、放置せずに必ず役所の納税課に相談してください。
事情によっては分割納付や、猶予制度が認められる可能性もあります。一番のNG行為は「無視すること」です。
空き家の売買はグラングッド不動産にご相談を
福岡県内で空き家の売却を検討しているなら、グラングッド不動産にご相談ください。グラングッド不動産は、福岡で地域密着型の強みを持つほか、丁寧で親身な対応をご評価いただいています。「何から始めたらよいかわからない」「売却後の手続きが不安」といった初めての方でも安心してご相談いただけます。
当社では、住宅ローンや税金、火災保険など、売却後のライフプランまで見据えたサポートを得意としており、お客様一人ひとりの状況に応じた資金計画やアドバイスを提案しています。相続や資産整理、住み替えなど、複雑な背景を伴う売却にも柔軟に対応可能です。
さらに、購入・売却後のアフターサポートにも力を入れており、不動産取得税や固定資産税の手続きや近隣トラブルの対応、さらには将来の相続・贈与・資産売却まで、生涯にわたる相談相手としてご対応します。
「相談したらすぐに契約を迫られるのでは…」という不安を感じている方にも、押し売りのないスタンスで、気軽に話せるパートナーとして信頼されています。福岡エリアで納得のいく不動産売却を目指すなら、ぜひグラングッド不動産を相談先の一つとしてご検討ください。
まとめ
空き家の固定資産税が増額される主な要因は、住宅用地の特例措置が解除されることです。特に2023年の空家対策特別措置法の改正以降は、倒壊の危険がある特定空き家に加えて、管理状況が不十分な管理不全空き家も行政指導の対象となりました。
窓ガラスの破損や植栽の越境といったことでも、増税のリスクが生じるようになっています。
空き家の処分や活用においては、建物の状態や立地条件、将来的な利用計画を総合的に判断します。その上で、売却や管理代行サービスの利用、あるいは解体してからの土地売却といった選択肢の中から、状況に合った手段を選ぶことが重要です。

