2026/01/19
☆もしもの時のお役立ちコラム☆ 障害者手帳がなくても受けられる? ケアマネが知るべき公的制度「障害者控除」
2026年が始まって、もうすぐ一カ月になります。
今年はどのような年になるのでしょうか?
みなさんはどのような年にしたいですか?
今年の世の中は、「もっと頑張りましょう」と言うよりも、
「少し休んでも大丈夫ですよ」と声をかけてくれるような始まりでした。
介護を受けている方も、介護をしているご家族も、毎日いろいろな思いを抱えながら過ごしています。
そんな気持ちに、そっと寄り添おうとする空気が、今年のはじめには流れているように感じます。
本年も、ヤマダ不動産はみなさまのお力になれるように、微力ながら尽力してまいります💪

それでは、今年最初の『もしもの時のお役立ちコラム』始めます\(^o^)/
今回は、公的制度についてご紹介します。
「控除」は生活に直結する税負担軽減の制度であり、
「基礎控除」「配偶者控除」「医療費控除」は広く知られていると思います。
しかし、他にも見落とされがちな公的制度がいくつもあります。
今回は、利用者・家族にとって負担軽減につながるものの、
「知らないから使えていない」ことが多い、障害者控除について取り上げます。
今回のコラムの要点
・障害者控除とは?
・控除対象となる例
・『賢約サポート』のご案内
を中心に書いてあります。

今回は、公的制度(障害者控除)と賢約サポートについてご紹介いたしました。
申請主義の日本では、「知らなかった」ことにより活用できていない公的制度が多く、
対象なのに使えていない方が多いのが現実のようです。
そのような観点から、今回『賢約サポート』のご紹介となりました。
ワントップジャパンおよびヤマダ不動産では、
元行政職員が設立した公的制度活用の専門団体「日本ライフマイスター協会」と提携し、
『賢約サポート』の提供を開始しました。
ご相談料無料で還付金が帰ってきた場合のみ、還付金の一部が費用として発生いたします。
自分にいくら帰って来るのか?簡単診断後、ご相談できるので安心です(^○^)
少しでもご興味がございましたら、お気軽にヤマダ不動産までお声かけください。
今回は、公的制度についてお話をしてきましたが、
ヤマダ不動産はシニアのお悩みの相談窓口として、どんなお話も伺います。
何かお悩みが出た時、誰に相談したら良いか分からない方。
まずは、ヤマダ不動産へご相談ください(^○^)
お話を伺いながら、少しでも皆様のお役に立てる解決策を一緒に考えましょう!!

