☆もしもの時のお役立ちコラム☆                                               障害者手帳がなくても受けられる?                                            ケアマネが知るべき公的制度「障害者控除」

2026年が始まって、もうすぐ一カ月になります。

今年はどのような年になるのでしょうか?

みなさんはどのような年にしたいですか?

 

今年の世の中は、「もっと頑張りましょう」と言うよりも、

「少し休んでも大丈夫ですよ」と声をかけてくれるような始まりでした。

介護を受けている方も、介護をしているご家族も、毎日いろいろな思いを抱えながら過ごしています。

そんな気持ちに、そっと寄り添おうとする空気が、今年のはじめには流れているように感じます。

 

本年も、ヤマダ不動産はみなさまのお力になれるように、微力ながら尽力してまいります💪

 

 

 

それでは、今年最初の『もしもの時のお役立ちコラム』始めます\(^o^)/

 

 

今回は、公的制度についてご紹介します。

 

「控除」は生活に直結する税負担軽減の制度であり、

「基礎控除」「配偶者控除」「医療費控除」は広く知られていると思います。

しかし、他にも見落とされがちな公的制度がいくつもあります。

今回は、利用者・家族にとって負担軽減につながるものの、

「知らないから使えていない」ことが多い、障害者控除について取り上げます。

 

今回のコラムの要点

   ・障害者控除とは?

   ・控除対象となる例

   ・『賢約サポート』のご案内

 

                 を中心に書いてあります。

 

 

 

今回は、公的制度(障害者控除)と賢約サポートについてご紹介いたしました。

 

申請主義の日本では、「知らなかった」ことにより活用できていない公的制度が多く、

対象なのに使えていない方が多いのが現実のようです。

 

そのような観点から、今回『賢約サポート』のご紹介となりました。

ワントップジャパンおよびヤマダ不動産では、

元行政職員が設立した公的制度活用の専門団体「日本ライフマイスター協会」と提携し、

賢約サポート』の提供を開始しました。

ご相談料無料で還付金が帰ってきた場合のみ、還付金の一部が費用として発生いたします。

自分にいくら帰って来るのか?簡単診断後、ご相談できるので安心です(^○^)

少しでもご興味がございましたら、お気軽にヤマダ不動産までお声かけください。

 

今回は、公的制度についてお話をしてきましたが、

ヤマダ不動産はシニアのお悩みの相談窓口として、どんなお話も伺います。

何かお悩みが出た時、誰に相談したら良いか分からない方。

まずは、ヤマダ不動産へご相談ください(^○^)

お話を伺いながら、少しでも皆様のお役に立てる解決策を一緒に考えましょう!!